- HOME >
- サービス・ソリューション
事業内容
建設発生土を利用しての盛土活用
(1)目的
休耕田や、荒地、未整備道路、未整備排水路などの区域における土地を建設発生土を用いて、嵩上げし整地することにより現在荒地となっている耕地を蘇らせ、大型機械による耕作を容易にします。また時代の流れに沿った土地の有効活用をする場合にすぐに対応できるようにします。
(2)メリット
荒地となっている耕地を蘇らせ、作物を耕作することによって各地権者の収益性を高めることができます。また、火災などによる災害の発生が防げます。
建設発生土を再利用して盛土工事を行いますので、各地権者の費用負担が無く、工事を行うことができます。
(3)土地活用計画
各地権者が、水田もしくは畑として利用する。また、大型機械による耕作ができることにより、大規模農場を営んでいる農家にも貸すことも可能です。また、行政との協力により農地以外の土地利用も検討します。
(4)道路整備計画
各行政との調整及び費用計画により、各地権者が高知を利用しやすいように道路の整備を行う。また移設等も検討します。
(5)用水、排水等計画
各行政との調整及び費用計画により、各地権者が高知を利用しやすいように道路の整備を行う。また移設等も検討します。
(6)費用計画
建設発生土を再利用することにより、弊社が建設発生土搬出業者よりこれらの地区における発生土敷き均し及び整地費用を搬出業者に負担していただく為、各地権者の負担はありません。
上記を行うために当社が保有する許認可
(1)千葉県条例(特定事業)での盛土
千葉県条例(特定事業)で盛土工事を行う場合、大きく分けて2つの許認可が必要です。1つ目は千葉県条例(特定事業)の許可、2つ目は農地法による一時転用の許可です。
(1)千葉県条例(特定事業)の条件
・3,000平方メートル以上
・工期は原則として3年以内もしくは、2工区に分けて1期ずつ申請し完了して5年以内。
(2)農地法による一時転用の許可の範囲
・20,000平方メートル以下は、市町村の許認可
・20,000平方メートル以上は、県の許認可
(2)流山市の許認可での盛土
流山市の許認可で盛土工事を行う場合、大きく分けて2つの許認可が必要です。1つ目は流山市条例に基づく盛土に関する許可、2つ目は農地法による一時転用の許可です。ただし1回に申請できる面積は3,000平方メートル以下となります。
掘削・運搬・盛土
工事実績についてはこちらをご覧下さい。
空撮事業
使用機体 | エアロスパシアルAS350B |
---|---|
機体重量 | 全備重量:1950kg 乾燥重量:1200kg 燃料搭載量:540L |
性能 | 巡航速度:120kt 最大航続距離:370NM 最大運航高度:16000Feet 最大航続時間:200分 |
最大積載人数 | 6名(パイロット含む) |
重機紹介
自社
CAT303.5
(バックホウ)
自社
CAT
336DL
(パワーショベル)
自社
10tダンプ
自社
CAT320D
(バックホウ)
自社
CAT
D6R
(ブルドーザー)
自社
ZX200-3LC